相続では、不動産や現金などの財産を引き継ぐだけでなく、負債(借金)という負の遺産を引き継ぐぐことにもなります。亡くなった方(被相続人)に多額の借金がある場合には、申し訳ない気もしますが、やはりこれを引き継ぎたくはないものです。
そのための方法として、「相続放棄」という手続があります。相続放棄をすることで、相続人という地位から脱退することになりますので、財産も引き継がない代わりに、負債も引き継がないで済むことになります。
それでは、相続放棄はどのように行えばよいのでしょうか。この記事では、相続放棄をする際の注意点、具体的な手続の進め方、費用について解説します。
相続放棄の注意点
①期限を遵守する
相続放棄は、原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内にする必要があります。この期限を過ぎてしまうと、相続を承認したものとみなされ、財産も負債も引き継ぐことになります。
被相続人との関係が疎遠でない場合には、被相続人が亡くなったことを当日知ることになるのが通常であるため、被相続人の死亡日から3か月以内に相続放棄の申述を行うと、裁判所から事情を聴かれたりすることなく手続がスムーズに進むかと思われます。これに対し、被相続人の死亡日から3か月経った後に相続放棄の申述をした場合には、被相続人の死亡を遅れて知ったことについて説明を求められることがあります。
②財産を処分しない
相続放棄をする場合には、相続財産を勝手に処分してはならず、そのままにしておく必要があります。財産を処分してしまうと、法律上、相続を承認したものとみなされてしまうからです(法定単純承認といいます)。
特に、被相続人と同居していた方は、遺品整理としてうっかり処分をしてしまわないよう注意しましょう。
なお、管理人は、被相続人の預金を引き出してしまったものの、全額手元に保管している、という方のケースを担当しましたが、問題なく相続放棄が認められました。また、別居していた被相続人が居住していた賃貸物件について、管理会社から頼まれて掃除をしに行き、明らかに財産的価値のない品物を処分した、というケースでも、相続放棄は認められました。
ただし、後に法定単純承認だと指摘されないためにも、なるべく相続開始時の現状を維持するよう心がけましょう。
③一度放棄すると撤回できない
相続放棄は、撤回することができません。
負債が多そうだからといって拙速に相続放棄をした結果、思いもよらない財産が見つかったとしても手遅れです。そこで、財産も負債もあることは分かっているものの、その全容が不明確であるような場合には、熟慮期間(通常は上記①の3か月間)の延長の手続をすることをお勧めします。
相続放棄の手続
手続の流れ
管轄の裁判所を調べる
まずは、管轄の家庭裁判所を調べましょう。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が相続放棄の管轄裁判所になります。
裁判所の管轄区域は、こちらの裁判所のサイトから調べることができます。
相続放棄申述書を提出する
管轄の裁判所が確認できたら、「相続放棄申述書」を提出します。
書式等については、後述の相続放棄の必要書類をご確認下さい。
裁判所からの受理通知を待つ
書類の提出後は、積極的に何か行う必要はなく、相続放棄の申述が受理されると、裁判所からその旨の通知書が届きますので、これを待つだけとなります。ただし、書類に不備がある場合や、記載内容から相続放棄を認めてもよいかが問題となる場合には、裁判所から連絡がありますので、これに対応する必要があります。
書類の提出後は、積極的に何か行う必要はなく、相続放棄の申述が受理されると、裁判所からその旨の通知書が届きますので、これを待つだけとなります。ただし、書類に不備がある場合や、記載内容から相続放棄を認めてもよいかが問題となる場合には、裁判所から連絡がありますので、これに対応する必要があります。
証明書の発行を受ける
相続放棄の申述が受理されると、申請することでその旨の証明書を裁判所から発行してもらえますので、必要に応じて取得するとよいでしょう。銀行等の金融機関が被相続人の債権者である場合には、この証明書の提示を求められる場合があります。
相続放棄の必要書類
・相続放棄申述書
書式・記載例については、こちらの裁判所のサイトからダウンロードできます。
・戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
費用
実費としては、相続放棄をする人1名につき、800円の収入印紙が必要になる他、裁判所との連絡用の郵便切手を予納する必要があります。切手の額については裁判所によって運用が異なるため、管轄の裁判所に確認しましょう。
また、弁護士・司法書士に代行を依頼することもできますが、その場合の報酬(手数料)としては、1件当たり5~10万円が相場のようです。
相続放棄は自分でもできる?
相続放棄の手続を、専門家に依頼せずDIYで行うことはできるでしょうか。
上記のとおり、手続としては原則として相続放棄の申述書を提出するだけであり、記載内容も比較的簡単であるため、特に事務処理が苦手な方でなければ、自分で行うことは十分可能といえます。
ただし、被相続人の負債が大きい等、特に慎重を期すべき事情がある場合には、専門家に依頼する方が確実であり、安心かと思われます。
また、3か月の期間を過ぎてしまった場合には、上記のとおり相続を単純承認したものとみなされるのが原則ですが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと、そのように信じることに正当な理由があると認められる事情があること、相続財産の全部又は一部を認識した時から3か月以内に相続放棄をしたことを裁判所に説明することで、相続放棄が認められる場合があります。
このような事情を裁判所に説得的に主張することは専門的な知識がないと難しいため、3か月の期間を経過した後で相続放棄をしたい場合には、弁護士等に依頼することをお勧めします。
まとめ
以上のとおり、相続放棄は、3か月の期間内に行うことができれば手続もそれほど難しいものではありませんが、この期間をオーバーしてしまうと、難易度が大幅に上がってしまいます。そこで、この期間内に、相続財産の処分とみなされるようなことをせず、資産と負債のバランスを見極めた上で、確実に手続をとるようにしたいところです。3か月というと時間に余裕があるようにも思われますが、相続財産の調査が必要なケースでは、時間が不足することも珍しくありませんので、そのような場合には、期間を延長する手続を忘れずにとるようにしましょう。