相続人が複数いる場合、亡くなった方(被相続人)の遺産を、相続人の間でどのように分けるのか話し合うことを遺産分割協議といいます。そして、その結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。
では、遺産分割協議書はどのように作ればよいのでしょうか。
この記事では、遺産分割協議書の作成のポイントと具体的な条項について解説します。
遺産分割協議書作成のポイント
相続人全員で作成する
遺産分割協議は、相続人全員で行わないと無効となってしまいます。財産を分けたくない相続人がいる場合でも、仲間はずれにせず、誠実に協議を行うべきといえます。
注意したいのが、このように意図しなくても、結果的に一部の相続人を遺産分割協議から脱落させてしまう場合です。具体的には、亡くなった方(被相続人)しか知らない隠し子がいたというケースが典型といえます。そこで、遺産分割協議を行う際には、被相続人の戸籍を取り寄せ、法定相続人が揃っているか確認すべきでしょう。
誰が、どの財産を取得するか、漏れなく明確に記載する
遺産分割協議書には、相続人のうちの誰が、どの財産を取得するのか、漏れなく、かつ明確に記載する必要があります。
漏れがあった場合には、その財産の名義を変更できず、誰が取得するかを決めるのにもう一度話合いをしなければならなくなってしまいます。また、どの財産を取得するのか明確でない場合には、手続がスムーズに進まないことになります。例えば、不動産については、登記情報どおり明確に特定していないと、その協議書では登記名義の変更をすることはできません。このような場合には、協議書を作り直さなければなりません。
このように、財産を特定については、後記の遺産分割協議書の記載例を参考に、財産を明確に特定するようにしましょう。
実印で捺印し、印鑑証明書を添付する
遺産分割協議書には、当事者全員が署名・押印する必要がありますが、この押印には実印が必要となります。不動産の名義変更や預金の解約等のために、法務局や金融機関等に提出する根拠資料となるからです。したがって、印鑑証明書の添付も必要になります。提出先が複数にわたる場合には、1通だけでなく、提出先の数に応じた枚数を各自取得して添付すると、手続が円滑に進められるでしょう。
名義変更等の手続に協力する条項を入れておく
遺産分割協議書により特定の財産を単独で取得することが合意されても、実際に名義変更等する場合に他の当事者の協力が必要になる場合があります。特に、預貯金については、遺産分割協議書がある場合であっても、専用の書式に相続人全員が署名・押印をすることを求める金融機関が多いように思われます。そこで、遺産分割協議書を作成した後でも、書式への署名・押印や印鑑証明書の交付といった手続に協力することを義務づける条項は忘れずに設けるようにしましょう。
遺産分割協議書の条項の具体例
不動産を単独で取得する条項
「相続人甲野一郎は、下記の不動産を取得する。」
※ 不動産は、所在、地番、家屋番号等を、登記事項証明書の記載どおり記載して特定します。
不動産を共有で取得する条項
「相続人甲野一郎及び相続人乙野二郎は、下記の不動産を共有(相続人甲野一郎の持分3分2、相続人乙の二郎の持分3分の1)により取得する。」
※ 基本的に、共有での取得はお勧めできません。共有者同士で物件の使用方法(誰が、どのように、どれくらいの割合で使用するかなど)を巡って争いになったり、管理や処分の方針が一致しなかったりするなど、紛争の原因になるからです。そこで、基本的には代償分割や換価分割の方法が推奨されます。なお、不動産の分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つがありますが、詳細については別稿にて解説します。
※ このような共有で取得する旨の条項は、換価分割をする際に、共有で取得した上で共同で売却するという方法をとる場合、後述の換価分割に関する条項と合わせて設けられるのが通常です。
不動産を代償分割をする際の代償金の支払いに関する条項
(不動産を単独で取得する条項に続いて)
「相続人甲野一郎は、前項の不動産を取得した代償金として、相続人乙野二郎に対し、令和6年3月31日限り、1000万円を、下記の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は相続人甲野一郎の負担とする。」
※ 支払期限、振込先口座の情報、振込手数料を負担する当事者を明記します。
不動産を換価分割する条項
(不動産を共有で取得する条項に続いて)
「相続人甲野一郎及び相続人乙野二郎は、共同して、前項の不動産を令和6年5月31日までに3000万円以上の価格で売却し、その売却代金から売却に要する一切の費用を控除した残額を前項の共有持分割合に従って取得する。」
預金を単独で取得する条項
「相続人甲野一郎は、下記の預金を取得する。」
※ 預貯金は、金融機関名、支店名、口座種類、口座番号を記載して特定します。
手続きに協力することを約束する条項
「相続人甲野一郎及び相続人乙野二郎は、各自取得する遺産の解約手続又は名義変更手続に協力するものとする。」
まとめ
以上のとおり、遺産分割協議書の作成に当たっては、まず、相続人全員が当事者となっているかを確認することが重要です。
その上で、内容面としては、だれが、どの不動産を取得するのか明確かつ網羅的に特定して記載すること、形式面としては、実印で押印し、印鑑証明書を適宜の数添付することをポイントとして押さえておきましょう。
遺産の内容及び分け方が比較的シンプルな場合には当事者のみで作成することも十分可能かと思われますが、土地を分筆して現物分割したり、相続負債の負担を決める必要があったりする等、内容が複雑になる場合には弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。