基礎知識

遺産の分割方法~現物分割、代償分割、換価分割について詳しく解説

遺産を相続人間でどのように分けるか、という分割方法は、遺産分割の手続の中でも特に重要であり、相続人同士の合意形成が難航しがちなテーマの一つです。具体的な分割方法としては、現物分割、代償分割、換価分割及び共有分割の4種類が挙げられます。遺産の分割方法を知ることで、どの遺産をどの方法で分け、誰がどれくらい取得するか、という遺産分割のゴールがイメージしやすくなります。本記事では、分割方法のそれぞれの特徴と留意点について、弁護士の視点から詳しく解説します。

遺産の分割方法と手続の関係

遺産分割の方法としては、①現物分割、②代償分割、③換価分割及び④共有分割の4種類があります。

遺産分割の手続きが協議でまとまるのであれば、当事者が合意する限りどの方法でもとることができます。ただし、遺産分割協議後に生じる不都合や紛争を回避するためにも、後記の各分割方法のメリット・デメリットに留意して分割方法を選択すべきでしょう。

遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所での手続に進んだ場合でも、調停の段階であれば、よほど不適切でない限り、当事者の合意した分割方法による調停が成立することになります。

また、手続が審判に移行した場合であっても、当事者の意向を可能な限り尊重するのが実務の運用であり、当事者の希望がある程度一致していれば、それに沿った分割方法を命じる審判が行われます。これに対し、分割方法に争いがあり、当事者の希望も一致していない場合には、①現物分割→②代償分割→③換価分割→④共有分割の順に検討されることになります。つまり、まずは①現物分割ができないか検討され、適当でないのであれば②代償分割が検討されます。財産を取得する当事者に代償金の支払能力がない等の事情でこれも適当でない場合には、③換価分割として競売を命じる審判がなされますが、これも難しいという事情がある場合には、④共有分割が選択されることになります。

④共有分割は、相続人間で財産の共有状態が解消されないため、遺産分割の問題を実質的に解決することにはならず、最終的には、後に共有物分割という別の紛争解決手続が必要なります。そこで、遺産分割の手続内で、①現物分割、②代償分割または③換価分割のいずれかにより、遺産の共有状態を解消することを目指すべきといえます。

以下、それぞれの分割方法について詳しく解説します。

1. 現物分割

現物分割とは、遺産をそのままの形で分配する方法です。この方法では、不動産、預貯金、株式などの財産が個々の相続人に割り当てられます。

実務上、土地について行われるケースが見られますが、その場合には、分筆登記の手続をする必要があり、土地家屋調査士に依頼することになります。遺産分割調停でこの方法がとられる場合には、分筆登記の手続にて作成される地積測量図を調停調書に添付することで、各相続人が取得する部分を特定します。

被相続人Aの遺産が自宅の土地建物であり、相続人は妻B、長男C及び長女Dというケースを考えてみましょう。このケースで現物分割をする場合には、建物を分割することはできないため、建物を取り壊して更地にした上、土地を分筆して各自が取得することになるでしょう。

このケースでは、Bの法定相続分は1/2、CとDの法定相続分はそれぞれ1/4であるため(法定相続人と法定相続分については、別記事遺産相続の基礎~法定相続人と法定相続分を徹底解説にて詳しく解説しています)、法定相続分に従うとすれば、土地をそれぞれの相続分割合に応じた面積になるよう分筆し、各自取得することになります。ただし、実際には、地形や接道の関係等により、相続分どおり平等な分割をすることが難しいばあいもよくあります。そのような場合には、後述の代償分割や換価分割が選択されます。

現物分割のメリット

  • 財産の原形を維持できる: 売却等せずにそのまま所有できるため、先祖代々の土地を受け継ぐ等、被相続人の意向の尊重につながります。

現物分割のデメリット

  • 財産の価値が減少するおそれがある:土地の広さや形状等によっては、分割により経済的価値が下がるおそれがあります。
  • 公平性の担保が困難な場合がある:分割後の土地の形状等によっては、法定相続分に応じた経済的価値が反映されず、公平性に疑問が残る結果となるおそれがあります。

注意点

上記のように、土地を現物分割する場合には分筆登記の手続をする必要があるため、土地家屋調査士の他、弁護士、司法書士といった専門家に相談する必要性が高いといえます。また、相続人間での公平性を確保するための手当てにも留意しなければなりません。

このように、現物分割は分割方法の中でも原則的方法と位置づけられているものの、決して使い勝手が良いとはいえません。どうしても土地を現物で取得したいものの、取得を希望する相続人が複数いるとか、土地全部を取得する代償金を支払う資力がないため一部のみ取得するとかの事情がない限り、選択されないのが実情かと思われます。

2. 代償分割

代償分割は、特定の相続人が財産を取得する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。

上記のケースで、自宅の土地及び建物の評価額が2000万円だとして、これをBが単独で取得し、CとDに代償金を支払うという場合が代償分割の典型です。Bの法定相続分は1/2、CとDの法定相続分はそれぞれ1/4であるためBは、不動産を取得したことの代償金として、BはC及びDに500万円ずつ代償金を支払うことになります。

メリット

  • 公平性の担保: 財産の現物を取得する人と代償金を受け取る人の間で、経済的な価値のバランスを取りやすいです。
  • 財産の利用価値を最大化: 建物など、分割が難しい財産をそのままの形で相続でき、有効活用できます。

デメリット

  • 評価を巡って争いになる: 代償金を決定するには、不動産等の財産の評価をする必要があります。この評価は、財産を取得する相続人と、代償金の支払いを受ける相続人で利害関係が完全に対立するため、争いになるのが通常です。
  • 資金の準備が必要: 財産の現物を取得する相続人は代償金を支払う必要があり、まとまった金額となるのが通常であるため、これを用意できない場合、この方法をとることはできません。
  • 取得希望の調整が必要: 複数の相続人が同じ財産の取得を希望する場合、調整が必要となります。特に、遺産相続を巡る紛争では、深刻な感情的対立があるケースが多く、調整が困難となるのが実情です。

注意点

上記のとおり、代償分割は、不動産等の財産をそのままの形で相続できるというメリットがある一方、ほぼ全てのケースで評価を巡る争いが生じます。筆者の感覚では、遺産分割の案件で裁判所での調停や審判が必要となる場合の半数以上が、財産の評価で折り合いがつかないことが紛争の原因となっているように思われます。

また、財産を取得する相続人は、税金の問題にも注意が必要で、税理士等の専門家にも事前に相談しておくと安心です。

遺産相続に関する税金については、別記事相続案件の処理に際し知っておきたい税金の知識でまとめていますのでご参照ください。

3. 換価分割

換価分割とは、財産を売却して得た金銭を相続人間で分配する方法です。例えば、上記のケースでは、自宅の土地及び建物を第三者に売却し、仲介手数料等の経費を控除した残額を、B、C、Dが相続分に従い取得することになります。不動産が2000万円で売却でき、経費が200万円だったとすれば、Bは900万円、C、Dはそれぞれ450万円を取得します。

メリット

  • 公平性の確保: 売却代金を相続分に従い分割することから、公平性という点では全ての当事者にとって納得感があります。

デメリット

  • 財産価値の変動リスク: 売却時の市場状況によっては、財産が思うような価格で売れない場合があります。
  • 財産そのものを残すことができない: 先祖代々の土地等、思い入れのある財産を売却することになる場合には、感情的な不満が残ってしまいます。

注意点

不動産の売却は不動産業者を通して行うのが通常ですが、相続人全員が売主となる必要があるため、どの業者と媒介契約をするか、という点でも意見の対立が生じることが少なくありません。このような場合には、双方が業者を選定し、コンペのような形で、一定の期間内により高い買付証明書を取得した業者に相続人全員が依頼する方法がとられることもあります。また、株式等の換価については、相続人のうち1名が代表して金融機関での手続を行うことになりますが、誰がこの手間を負担するのか、という点でも争いとなることがあります。複数の証券会社に株式等を管理させているようなケースでは、証券会社ごとに分担する等、事務手続の負担がなるべく平等になるよう調整すると納得感が得られます。

このように、相続人間で感情的対立がある場合には、換価のプロセスを巡っても円滑に進められないおそれがあることに留意すべきでしょう。

また、換価分割により不動産等を処分することで売却益が生じる場合には、譲渡所得税についても申告が必要になりますので、税理士等の専門家に相談されることをお勧めします。

適切な分割方法の選択

どの分割方法を選ぶべきかについては、以下のポイントを考慮して選択するとよいでしょう。

  1. 遺産の性質 分割が可能な財産かどうかを検討します。建物付の不動産や分割により単元未満株となってしまう株式等のように分割が難しい場合には、代償分割や換価分割が適しています。
  2. 相続人の意向 現物を取得したいのか、金銭を受け取りたいのかといった処分方法や、どの財産が欲しいのかという対象の希望といった各相続人の意向が尊重されることが望ましいですが、意見が対立して折り合わない場合には、最終的に換価分割が選択されるのが通常です。
  3. 代償金の手当て 一部の相続人が現物での取得を希望しても、他の相続人に代償金を支払えなければ代償分割は選択できません。この点、遺産の中にまとまった預貯金等の金融資産がある場合には、他の相続人にこれを取得させることで、相続人自身に資力がなくても、現物を取得することができます。
  4. 税金の問題 財産の処分方法によっては、相続税や譲渡所得税といった税金に影響する場合があります。そこで、弁護士だけでなく、税理士等の専門家の意見も確認することが重要です。

まとめ

遺産分割と分割方法については、各方法の特徴を理解し、相続人間の合意形成を重視することが重要です。現物分割、代償分割、換価分割のいずれも一長一短があり、遺産や相続人の状況に応じて柔軟に対応する必要があります。相続人間で分割方法を巡り対立が生じている場合には、弁護士に依頼して遺産分割調停等の手続を進めることになり、事案に適した分割方法による解決が期待できますが、遺産の内容や分割方法によっては、税金や登記の問題も関係してきますので、税理士・司法書士といった他の専門家も積極的に関与させたいところです。

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