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相続案件の処理に際し知っておきたい税金の知識

弁護士として仕事をしていると税金の問題が絡んでくることがしばしばありますが、相続案件では特にその頻度が高いように思われます。依頼者の方が相続税申告を税理士に依頼していることも少なくないため、税金の問題はそちらにお願いします、と任せられればいいのですが、そうでない場合には、最低限アドバイスをできるようにしたいところです。また、事件の処理上、税金関係を考慮しておかないと、後で思わぬ不利益を依頼者の方に被らせてしまうことになりかねず、弁護過誤になってしまうかか、そうでなくても顧客満足度を大きく損なうことになります。そこで、相続案件の処理上、押さえておきたい税金の知識を備忘も兼ねてまとめてみました。

相続税について

相続税の申告状況の確認

相続税の申告期限は、相続開始から10か月以内です。期限内に申告しないと、延滞税等のペナルティを受けてしまう他、相続税の優遇・特定措置が使えなくなってしまい、不利益は甚大です。10か月というのは長いようで意外と短く、特に、他の相続人と争うような場合には、あっという間に経過してしまいます。そこで、依頼を受ける時点で、まずは相続税の申告についてどのような状況か確認し、既に税理士に依頼をしていればそちらに任せ、まだであれば、紹介する等して、遺産分割や遺留分侵害額請求の紛争と並行して対応してもらうようにしていただいています。

申告期限内に遺産分割が成立しない場合の手当て

配偶者控除や小規模宅地の特例といった優遇措置を受けるには、相続税の申告期限内に遺産分割を成立させる必要がありますが、相続人同士で紛争となっている場合には、10か月という期限に間に合わせるのは難しいといわざるを得ません。そこで、そのような場合には、いったん法定相続分に基づき申告するとともに、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。これにより、期限後3年以内に遺産分割が成立すれば、その時点から4か月以内に申告書を提出し直すことで、上記の優遇措置を受けることができます。このような手当ても税理士に依頼することになりますので、相続問題で紛争になった場合には、税理士のサポートが必須といえます。

その他の税金

譲渡所得税

相続財産に不動産がある場合、遺産分割の方法として換価分割を選択すると、売主となる相続人に譲渡所得税がかかります。

相続人全員が売主になる場合には、原則として全員が相続分に応じて負担することになります。これに対し、売却手続の便宜上、いったん一部の相続人に取得させ、その相続人が売主として売却し、代金を分配する方法がとられる場合があります。実質は換価分割であるものの、代償分割の形式をとるという方法です。この方法によると、売主として不動産を取得した相続人にのみ譲渡所得税がかかるようにも思われます。

しかしながら、実質的に換価分割の場合には、売買代金の取得割合に応じて譲渡所得が生じるとして、売買代金を取得する相続人各自が、その取得割合に応じて申告・納税すべし、というのが国税庁の見解のようです。このような扱いとするため、上記のとおり一部の相続人が不動産を取得して売却する方法をとる場合には、換価分割をする趣旨で取得する旨を遺産分割協議書に明示しておくことが重要と考えられます。

また、譲渡所得税の計算上、不動産の取得価格が分かる資料として、被相続人が不動産を取得した際の売買契約書等が必要になります。ところが、取得時期が古く、資料が現存していないか所在が不明である場合も少なくありません。このように取得価格が分かる資料が準備できない場合でも、不動産鑑定士に取得費を証明してもらう等の手当てが可能なことがあります。

また、遺留分侵害額請求を受けた側の代理人となったケースで、遺留分侵害額は原則として金銭で支払うところ、相続不動産の一部を代物弁済として譲渡して解決したことがありましたが、この場合、代物弁済によって消滅した債務額が譲渡価格となり、取得費との差額が譲渡益とされ課税されることになります。遺留分侵害額を支払う側としては、このような税負担があることも事前に知っておきたいところです。

固定資産税

固定資産税は、その年の1月1日の名義人に課税されます。相続案件は解決まで時間がかかり、相続開始から遺産分割の成立まで年をまたぐ場合の方が多いといえます。そこで、遺産共有をしている時点で課税された固定資産税を、誰がどのように負担するか、遺産分割の成立時に漏れなく取り決めておくようにしましょう。

遺留分侵害額請求が解決した後の処理

相続税納付期限までに遺留分侵害額として支払う金額が確定していれば、それに従って双方申告・納税すれば何の問題もありませんが、実際は、特に遺産に不動産が含まれるケースでは評価を巡って争いとなり、支払額が確定しないため、いったんは遺言に従って申告・納税している場合がほとんどでしょう。この場合に、支払額が確定した後、税務上どのような処理をすべきか、遺留分侵害額を請求する側、される側それぞれの立場で整理しました。

遺留分侵害額を請求された側

遺留分侵害額の支払額が確定し、これを支払うと、申告・納税した相続税が過大であったことになるため、更正の請求をし、還付を受けることができます。

遺留分侵害額を請求する側

遺留分侵害額の支払いを受けることで相続税の申告・納税が必要となった場合には、期限後申告をします。また、既に相続税の申告をしていた場合には、相続税額が増えることになるため修正申告をします。いずれの場合にも、延滞税は発生しない扱いとなります。

なお、税務署としては、相続税の総額が変わらなければ、特に上記のような申告を求めることはないようです。そこで、遺留分侵害額請求の解決時に、請求を受ける側が更正の請求をしない旨合意した上で、上記のように修正された相続税が精算されるよう支払額を調整するという方法も検討に値します。

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